公務員の副業でどんな罰則があるのか | 懲戒免職までは考えにくい

公務員副業の罰則

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世は空前の副業ブーム

そんな中「公務員だって副業したい!」そう考える人が多くなるのは当然のことです。

しかし、みなさんご存知のように公務員の副業(兼業)は認められていません。

とはいえ、何か副収入を得ることはできないだろうかと考える人もいるでしょう。

もし、公務員である自分が副業していることがバレたらどんな罰則が待っているのだろうか想定しておくことはとても重要なことです。

ここでは、公務員の副業がバレた結果どのような罰則があるのかをまとめています。

結論からお伝えすると、懲戒処分になる可能性が高いですが、免職にまでなることは考えにくいです。

目次

公務員の副業では減給や停職が一般的

実際に副業をしていた公務員がどんな罰則を受けたのか、実際の例をいくつか挙げてみます。

公務員の副業に対する罰則の例
  • 賃貸マンション経営を18年間続けていた兵庫県職員 ⇒ 戒告処分
  • モデル活動をしていた法務省東京保護観察所職員 ⇒ 減給3カ月(俸給月額の100分の10)
  • 民泊を営業していた名古屋市交通局バス運転手 ⇒ 減給10分の1(6日間)
  • ピザの宅配業務をしていた群馬県高崎市等広域消防局の消防士 ⇒ 停職3カ月
  • マンションや駐車場を賃貸していた佐賀広域消防局の消防副士長 ⇒ 減給10分の1
  • 7ヘクタールもの水田で農業を営んでいた(収支は赤字)さいたま市の職員 ⇒ 停職6カ月

処分としては懲戒処分ではあるものの減給または停職が一般的な処分のようです。

これは、公務員といえども副業をすること自体が法律を犯したのではなく、許可を得ずに副業をおこなっていたことに対する罰だからでしょう。

副業の種類や規模の前に、許可を得ることが必要なのです。

関連記事公務員の副業の禁止が規定されている法律を知る

公務員の罰則の種類

公務員の処分の一覧
公務員の処分の中で重い処分とされるものに「懲戒処分」というものがあります。

この懲戒処分というものは、仮に公務員を辞めて転職する場合などに作成する履歴書の賞罰の欄に記載しなければならない事項になります。
それだけ厳しい処分ということになります。

懲戒処分は、処分の重い順に「免職」「降任」「停職」「減給」「戒告」というものがあります。

免職 職を失わせる処分
降任 職務の等級・階級を1から2クラス落とす処分
停職 一定期間職務に従事させない処分(国家公務員なら1日から最高1年まで)
減給 一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分(国家公務員なら期間は最高1年、額は俸給の20パーセント以内)
戒告 職員の非違行為の責任を確認して将来を戒める処分

根拠法該当箇所国家公務員法第82条第1項

地方公務員の停職の期間や減給の額については、法律に特別決まりの無い場合はそれぞれの自治体の条例で決めます。

多くの場合は国家公務員の規定を準用しているケースが多いと思います。

そして、懲戒ほど厳しい罰則ではないものに「訓告」「厳重注意」「口頭注意」というものがあります。

懲戒ほど厳しいものではないとはいえ、「訓告」などは累積3回で懲戒処分である「戒告」として扱われることになります。

公務員の副業についての処分の事例では「停職」や「減給」が多いことをみると、どちらも懲戒処分ですから決して軽い処分ではないですね。

ただ、公務員の副業がバレたからと言って、免職になるほどの懲罰を与えている事例は見られないようです。

公務員の副業に対する罰則の判断は自治体により異なる

初めに例として挙げた副業に対する罰則の例では、それぞれの団体で処分の重さが違います。

同じ副業をしたとしても、罰則の重さが違うのは懲戒処分に関して地方公務員の場合は条例で定める必要があるからです。

根拠法該当箇所地方公務員法第29条第4項地方公務員法第29条第1項

そして、その条例の中にさらに詳しい話は規則で定めていることが書かれていると思います。
例えば〇〇市懲戒処分審査委員会規則とかでしょう。

審査委員会のメンバーも自治体によって違いますから、同じ問題に対しても異なった判断が下されることになります。

ここまで公務員の副業に対する罰則について見てきましたが、現状では次のようなことが結論として言えると思います。

自治体により具体的な罰則は違うが、懲戒処分になる可能性が高い。
ただし、免職にまでなる可能性はきわめて低い。




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