公務員の副業禁止が規定されている法律を知る | 絶対ダメなの?

公務員の副業禁止の法律

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公務員は国家、地方に限らず副業が法律で禁止されています。

しかし、「何とか副業はできないのか、そもそも法律的にはどのように書かれているのか確認すれば、公務員でも副業できる方法があるかもしれない」そんなふうに思っている公務員の方も多いのではないでしょうか。

民間企業では副業がブームになっている現代において、公務員の副業が禁止されていることに関してみなさん思うところはいろいろあると思います。
実際に行政も民間企業へ副業を後押しする動きになっていますよね。

ここでは公務員の副業が禁止が規定されている法律を確認してみたいと思います。

目次

公務員の副業が禁止されている法律の規定はこれだ

公務員の副業は原則として禁止されていますが、法律で規定されている法律がそれぞれ違います。

結論から言うと、国家・地方に関わらず公務員は原則として副業をすることはできません。

例外として、承認または許可を得れば副業できる可能性があるということが法律に規定されています。

国家公務員であれば、内閣総理大臣や所轄庁の長が人事院規則14-8の規定を判断して承認することが必要になります。

地方公務員であれば、任命権者(知事や市長)が人事委員会規則や条例規則で定めた基準に基づいて許可を受けなければならないということになります。

地方公務員であれば、自治体ごとに違う判断になる可能性がありますが、実際のところは国の運用に準じているというところがほとんどでしょうね。

国家公務員の副業を禁止を規定している法律

国家公務員の副業に関係する内容として国家公務員法には次のように法律で規定されています。

国家公務員法抜粋

(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

(勤務条件)
第百六条 職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。
2 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。

人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)抜粋

人事院は、国家公務員法に基き、職員が官職以外の職務又は業務に従事する場合に関し次の人事院規則を制定する。
1 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。

地方公務員の副業を禁止を規定している法律

地方公務員の副業に関係する内容として地方公務員法には次のように法律で規定されています。

地方公務員法抜粋
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

根拠法該当箇所地方公務員法第38条

なぜ公務員は副業をしてはいけないと法律に規定されているのか

全体の奉仕者として、全力で公務員の仕事をしなければならないからです。
国家公務員法にも地方公務員法にもしっかりと書かれています。

国家公務員法第96条
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

地方公務員法第30条
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

「信用失墜行為の禁止」や「秘密を守る義務」、「職務に専念する義務」を理由にしているサイトなどもありますが、これは副業に関係なく当たり前の話です。
副業することで秘密が守れないとはイコールにはならないですよね。(もちろん情報が漏れる恐れはありますが)

とにかく全力で公務員をしなければいけないのに、もうひとつ仕事をするなんて全力じゃないじゃないか!ということです。

だから不動産所得や太陽光発電の規模によって、アウトかセーフが違っているんですよ。
規模が大きくなると、「あなた全力で公務員やってるの?」となるわけです。

「信用失墜行為の禁止」や「秘密を守る義務」、「職務に専念する義務」が理由じゃないです。

もちろん、副業をする場合でも法律を順守する必要はありますよ。

人事院規則に規定される自営とは?認められることはある?

「でも何か副業する方法はあるはず」と思ったとき、今までの法律の規定から考えるのは「自営」です。

ここにチャンスがあるはずと思ったかもしれません。

そうですね。チャンスがあるとすればこの自営の部分です。

人事院がどのような業種を自営としているのか「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について(昭和31年8月23日職職―599)」に記載があります。

抜粋はしませんが、まとめると次の業種が副業にあたると規定されています。

逆に言うと、次の業種以外は自営とは扱わないと解釈することができますよね。

人事院規則に規定のある自営業種
  1. 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏
  2. 不動産又は駐車場の賃貸
  3. 太陽光電気の販売

上記の自営についてですが、それぞれ規模や目的などの条件があります。

次の自営の条件に該当しないのであれば、禁止すべき副業の対象には該当しません。

主に農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏が営利目的である

公務員の農業
主な目的が販売などの営利目的であると判断できる場合は自営に該当します。

地方の方であれば、家事消費を目的として農作物を作っている公務員の方も多くいらっしゃると思います。

家事消費が目的でも家族で食べきれないほどの農作物ができてしまった場合に、販売するなどして金銭を受け取ったとしても自営とは考えないということですね。

不動産又は駐車場の賃貸

公務員の不動産所得
公務員であっても、先祖代々の土地を持っていたり、アパートなどの収益物件を相続するということは十分に考えられます。

公務員であるために、先祖代々の土地を売らなければならないというのはおかしいですよね。

ですから、ここでも目的を判断するために規模による制限がかかっています。

一軒家など独立した建物を貸す場合には「5棟」

分譲マンションなどの区分所有物件については「10室」

土地の賃貸については「賃貸契約の件数が10件」

となっていて、これらを超える場合には自営に該当します。

ポイントは土地の賃貸の場合は賃貸契約の件数で判断されるということなので、仮に駐車場として貸していた場合、区画ごとに契約していれば小さな土地であっても10件を超えてしまうことが考えられます。

どこかの不動産会社や企業に一括借り上げしてもらえば、契約件数を少なくすることができるかもしれませんね。
公務員の不動産所得2
他にもホテルや旅館、ゴルフ練習場などの物件を貸すということは、規模以前に収益目的であることが明白なので自営に該当します。

大型スーパーなどに土地を貸している公務員の方がいらっしゃることがあります。

これは、土地を貸しているのであって、その上に収益目的の建物が建設されるかどうかは借主の問題になるため、貸主には影響しないということです。

太陽光電気の販売

公務員の太陽光発電
今日では、マイホームを購入したときに屋根の上にソーラーパネルを設置されている方も多いと思います。

こちらも農業などと考え方は似ていて、エコや節約のためにソーラーパネルを設置して家庭内で使用しているのであれば自営にはあたりませんし、仮に家庭内で発電した電気が使いきれない場合に売電したとしても、主な目的が営利目的ではないため自営には該当しません。

ただし、明らからに家庭内での消費電力を超えるほどの発電能力を持っている場合は自営に該当します。

自営とみなされる具体的な規模は「販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上」となっています。

承認または許可を得ることが法律上の大原則

副業には許可が必要
ここまで、国家公務員と地方公務員の法律の規定や、人事院が自営とみなす業種や規模について見てきましたが、少し話をまとめてみます。

勘違いしてはいけないのは、「公務員が本業以外にお金を得るには業種や規模に関わらず必ず承認または許可が必要ということ」です。

自分は先ほどの自営に該当しないから、職場に届け出る必要はないんだと考えてしまうかもしれませんが、しっかりと書かれていますよ。

国家公務員法
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、~(略)~その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、~(略)~報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

みなが正しく法律上の承認または許可を得ているとは限らない

これは、私自身の経験による印象ですが、全員が副業に関する承認や許可を得ているとは思えないです。

地方公務員なら、農地を所有している職員や土地を店舗に貸している人はとても多いです。

そのほとんどの人が、農業や土地の賃貸などはOKだと思い込んで行っていることが多いと感じています。

本人たちはコソコソやっている認識もなければ悪意もありません。

人事担当者にとっても、職員全員の実態を調査することは実際には難しいでしょうし、日々の業務の中での優先順位はとても低いはずです。

むしろ、農業や不動産賃貸以外の執筆活動や講演、資格を利用した相談などをしたいと考えている公務員の方などの方がしっかりとした手続きを検討したり、そもそも副業を諦めたりしていることの方が多いように感じています。

実際に承認や許可を受けることはできるのか?

農業や不動産賃貸に関しては、承認や許可を得ることはそれほど難しくはないでしょう。

昔から公務員でも良くある話だからです。

今日では社会が高度化・複雑化していく中で様々な業種や仕事の請け負い方が出現していますよね。
本の出版や講演などができる公務員の方はごく一部ですから、地方の市役所や役場では前例がないため副業の判断をすることから逃げることも少なくないでしょう。

むしろ、人事担当者に相談したときの反応で諦めてしまい、実際に手続きを行う人は少ないと思います。

私自身も、お酒の席で当時の人事担当課長に対して「課長、実は副業をしたいと考えているのですが・・・」と発した時点で、「すまん。それは諦めろ」と言われたことを思い出します。

それだけ法律上の手続きのハードルが高いということだったのだと思います。

これから先公務員の副業はどんどん認められるようになる

今、民間企業では空前の副業ブームです。

この背景を考えると今後は公務員に関しても副業を認めていく方向にいくことは容易に想像ができます。

しかも、今の世の中ではネット環境があればできる仕事など沢山あります。

例えば、イラストや絵本を描いて販売することもできますし、資格を利用した相談業務なども簡単にできますよね。

もっとも簡単なのはポイントサイトなどでアンケートに答えるだけでポイントがもらえるなんてサービスもあります。

他にも、ブログを書いて広告を掲載するなどのアフィリエイトなどもスキルがあれば比較的簡単にできるでしょう。

ここに挙げた仕事はどれも先ほどお伝えした法律上の自営には該当しないものばかりです。

法律的には承認や許可を得ることができる可能性は十分にあると思います。
ほとんどの場合は前例がないなどを理由に、認めない方向にいくかと思いますが、全国的に事例が揃ってくれば当たり前の副業になる可能性は十分にあると思います。

これからは「信用失墜行為の禁止」や「秘密を守る義務」、「職務に専念する義務」さえ守れることを説明できるのならば、人事担当者に堂々と副業の手続きを行っても良いのではないでしょうか。

許可を受けずに副業がバレると罰則の可能性が

どうせ副業をするのなら、正しい手続きをして許可を受けてしましょう。

ルールに反したことをすれば当然ですが、罰則があります。

現状では、公務員の副業がバレた場合には停職や減給などの懲戒処分になることが多いですが、免職にまでなる可能性は限りなく低いです。

関連記事公務員の副業でどんな罰則があるのか調査

これからは公務員であっても、当たり前のように副業をする時代が来ます。

そのためには、全国的に副業をしている公務員の事例が増える必要があるでしょう。

副業することに正しく許可を受けた公務員が増えていけば全国的な流れも変わってくるはずです。




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